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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、現在、65歳未満の定年を定めている事業主は、「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」などの「高年齢者雇用確保措置」を行う義務があります。
このうち、「継続雇用制度の導入」については、労使協定により対象者の基準を定めなければなりませんが、中小企業(300人以下)の事業主は、特例措置として平成23年3月末までは基準を就業規則で定めることができました。
特例措置が終了した4月以降、企業によっては就業規則の変更や労使協定の締結が必要となります。御社の対策は大丈夫でしょうか?
是非この機会に定年退職者の再雇用に関する会社の就業規則・規程の確認をしてはいかがでしょうか?
≪カリキュラム≫
①定年退職者再雇用のメリット・デメリット
②継続雇用特例措置の終了に伴う就業規則・労使協定のチェック項目
③再雇用で知っておくべき会社も従業員もうれしいコスト適正化
④高年齢者の再雇用で助成金がもらえるかも?
平成23年3月29日(火) 午後2時~午後4時30分
AZ合同事務所 セミナールーム
〒532-0003
大阪市淀川区宮原1丁目7番7号 新大阪メディカルプラザ2F(右図参照)
社労士事務所 響
所長 辻 伸高
(社会保険労務士・年金アドバイザー・風土改革コンサルタント)
「トラブルになりそうな事例などもふまえ、
具体的にお話いただけて非常に良かった。」
(繊維加工業 取締役 T様)
「わかりやすかった。進行具合も適度なスピードで聞きやすかった。」
(印刷業 人事部長 M様)
「定年退職者であれ、新入社員であれ『入社時の契約』の重要性、
法律を大切にしながらも豊富な経験から法律以上に大切なことが
あるということに気付かされた。」
(事務用品製造業 人事部長 T様)
「法律面だけでなく社員の立場の変化への配慮や、
企業モチベーション向上のアプローチも勉強になった。」
(通信機器販売業 取締役 I様)
「経営者の視点で高年齢者活用の有益な情報があった。
次にセミナーの企画がありましたら是非ご案内ください。」
(食品製造業 人事部長 M様)
「声が大きくて聞き取りやすかった。時々出てくる具体例が良かった。
2時間半は少し長いように思いました。」
(サービス業 人事担当 K様)
「他社の事例が聞けてよかった。コスト適正化の部分は
非常に興味深かったです。(ただすこし難しい部分も)」
(玩具製造業 人事担当 H様)
ご参加ありがとうございました!